お知らせ
お知らせ
作成日:2013/07/01
当事務所が「経営革新等支援機関」に認定されました。



    当事務所は、平成25年6月5日付けで「経営革新支援機関」の認定を受けました。

  「経営革新等支援機関」とは、税理士や金融機関などで、税務・金融及び企業財務に関する
  専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上として、中小企業庁から認定を受けた
  個人、法人のことです。 
  
  平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して
  専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
  「経営革新等支援機関」を認定することで、多様化・複雑化する中小企業の経営課題・
  事業形態・事業内容への支援体制を整え、中小企業に対してより専門的な支援を行う
  ことを目的としています。
  
  「経営革新等支援機関」から支援を受ける上での主なメリットとして、以下のようなものが
  挙げられます。

   @信用保証協会の保証料割引
   A日本政策金融公庫による有利な融資制度
   Bものづくり補助金
   C創業補助金
   D認定支援機関等の支払う計画策定費用の補助
   E商業・サービス業・農林水産業活性化税制
  
  ご相談、詳しい内容等については電話又はメールにてお問い合わせください
   
    制度の詳細は、当事務所HPトップにあるビジネスリンク「中小企業庁」をご参照ください。

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税理士法人 西濃会計事務所
〒503-0805
岐阜県大垣市鶴見町283-1
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