やさしい税務会計ニュースを更新しました。 今回は『役員重任登記の失念によるペナルティの法人税法上の取扱い』についてです。 会社法では、役員変更(重任)登記などを登記すべき期間の経過後に行った場合、 その期間内の登記申請を怠った代表取締役(個人)は、 100万円以下の過料に処される旨が定められています。 この過料に関して損金に算入できるかどうか等を記しております。 詳しくはこちらをご覧ください。
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