やさしい税務会計ニュースを更新しました。 『令和8年度税制改正大綱~公的年金等控除額の見直し』についてです。 令和8年度税制改正では、給与等の収入金額と公的年金等の収入金額の両方を有する人について、 令和9年分の所得税から、給与所得控除額と公的年金等控除額の合計が280万円を超える部分について、 控除額を減額する措置を行うこととされています。 詳しくはこちらをご覧ください。 お役に立てますと幸いです。
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